こんにちは、ひいたです。
夏休みいかがお過ごしですか?
夏休み中、次女がパパの家にお泊まりに行くのですが最近そのことで揉めていました笑
今回は面会交流について考えたいと思います。
面会交流とは?
離婚後、子供と別居することになった親は子供に会う義務があります。また子供は親に会う権利があります。
両親は離婚したけども子供には大事な親ですからね。
基本は父母が話し合って面会交流の頻度やどのようにして会うか決めますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所にて調停・審判で決定となります。
面会交流って義務なの?
結論、義務です。
別居してる親は子供に会う義務があるし、同居、養育してる親は別居してる親に子供を会わせる義務があるそうです。
面会交流は子供の精神面における健全な成長に役立つと言われています。
しかし面会することで子供に悪影響を及ぼす危険性がある場合(暴力とか)面会交流は認められないそうです。
第一に優先すべきは子供の利益です。
暴力がない場合どんなに親権者が非親権者に会わせたくなくても、子供には関係のないことです。
面会交流を拒否された場合、非親権者は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
面会交流は必ずではない
しかし協議離婚の場合、家庭裁判所を通さず父母間で面会交流について話し合えば、必ずしも面会交流しなければならない・させなければならないとならないケースもあります。
たとえば非親権者が話し合いの中で子供にもう会わないとなり、親権者と合意したら離婚した後の面会交流は無しになりますよね。
でもこの場合子供の気持ちは全く考慮されてないので、「子供の利益」「子どもの精神面での完全な成長」といったところは無視されてます。
でも会わないとなってしまえば、それはそれで子供は健全に育っていきます。
元夫に会いたくない場合
子供がまだ未就学児・小学生くらいまでは親権者が付き添わなければならないことがあります。
でも離婚原因が暴力や不倫などで、非親権者に会いたくない場合もありますよね。
そんな時は第三者機関に子供の受け渡し等を頼めることができます。
「面会交流支援団体等」(団体と個人があるため)といいます。
詳しくは法務省のページから一覧にとんでみてください。
面会交流のカタチは人それぞれ
離婚の原因が人それぞれなように、面会交流のカタチも人それぞれです。
私の場合は調停離婚で弁護士たてて争いましたが、今となってはまだ同じ会社で働いてますし、先月からは元夫②も同じ部署で働いており毎日顔を合わせています。
普段の面会交流は月1回、1泊か2泊パパのうちに行っています。
ですが夏休み前、元夫②は夏休み中1週間くらい預かれないかって提案してきて。
さすがには!?となりました。
1週間、どうせ面倒をみるのは元夫②の妹です。
元義妹は元夫②の近くに住んでて毎日のように来ていました。
離婚する時もなにかと口出してきて嫌いなんです。
そこで私は「義妹や義母ではなくて元夫②が仕事休んで面倒見るならいいよ」と言いました。
面会交流は親権者・非親権者・子供に適応されるものであって、例えば私が「義母と義妹には会わせたくない」と言ってもこれは面会交流の拒否にはなりません。
タイミングよく(?)元夫②が事故起こしたもんだから私に強く言えなくなったのかは定かではありませんが、3泊4日ということで決着がつきました。
周りから見れば別れてんのにまだ一緒に働いてるよ…変な元夫婦と思われてるかもしれませんが、これが我々元夫婦のカタチです。